電気保安業務なら、保安管理業務のエキスパートに
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電気を適切に管理し、安全にお使いいただくため、自家用電気工作物を設置する場合は電気主任技術者を選任するよう電気事業法によって定められています。なお、電圧7,000V以下で受電する需要設備、出力2,000kW未満の発電所、電圧600V以下の配電線路を管理する事業所については、専門の技術や知識のある電気保安法人などに外部委託することが可能です。当協会は、電気保安管理業務のエキスパートですので、安心してお任せいただけます。